事業所のご案内

湖都ヶ丘

りんく大津 湖都ヶ丘
りんく大津 湖都ヶ丘

デイサービス

生活の一部となる場所だからこそ、施設の立地はとても重要です。「デイサービスりんく大津 湖都ヶ丘」は、琵琶湖を望む高台に位置する閑静な住宅地の中にあります。住み慣れた湖都大津で、雄大な自然を眺めながらゆったりとした楽しい時間をお過ごしいただけます。
リハビリ

湖都ヶ丘からの眺望

高台から見おろす景色は湖都ヶ丘の自慢。四季を通じて楽しめます。

裏庭の花壇

裏庭の花壇

四季折々の花を、ご利用者のみなさまと楽しみながら育てています。

景色を楽しめる特別浴

景色を楽しめる特別浴

重度の方専用のお風呂も完備。窓からの景色も一番という特等席です。

新たなレクリエーションの一つとしてe-スポーツを導入!

新たなレクリエーションの一つとしてe-スポーツを導入!

人生100年時代に生きるシルバー世代が気軽に取り組め、脳機能の活性化や社会的交流の確保を図れる健康増進長寿スポーツとして全国で注目されています。

施設概要

概要

規模通常規模型通所介護事業所
開設日平成17年8月1日
定員35名
サービス
内容
食事・入浴(特殊入浴有)・送迎・健康チェック・生活相談
※太極拳指導も定期開催

対象者

介護保険で要介護1~5、要支援1~2と認定された方、総合事業対象者。

利用日時

利用午前9時15分から午後5時まで。
※上記の時間内で5時間以上からご利用いただけます。
休日水曜日・日曜日・年末年始
(12/30~1/3)

ご利用料金

通常規模型デイサービス
デイサービスりんく大津湖都ヶ丘

通所介護

単位1割負担2割負担3割負担
7〜8時間要介護1655685円1369円2054円
要介護2 773808円1616円2424円
要介護3896937円1873円2809円
要介護410181064円2128円3192円
要介護511421194円2387円3580円
※横にスクロールできます

《利用選択サービス》

加算内容単位1割負担2割負担3割負担
1日につき入浴介助加算(Ⅰ)4042円84円126円
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通所介護利用料から減額される料金(ご家族送迎などでサービスを中止された場合)

《送迎減算》1回につき

介護単位数1割減算金額2割減算金額3割減算金額
送迎減算4750円99円148円
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《その他》

加算内容単位1割負担2割負担3割負担
1回につきサービス提供体制強化加算(Ⅲ)67円13円19円
1月あたり 科学的介護推進体制加算4042円84円126円
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)全体の5.9%
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)全体の1.0%
介護職員等ベースアップ等支援加算全体の1.1%
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介護予防通所介護相当サービス

サービス費内容単位1割負担2割負担3割負担
通所型サービス費Ⅰ384402円803円1204円
通所型サービス費Ⅱ 136143円285円427円
通所型サービス費Ⅲ395413円826円1239円
通所型サービス費Ⅳ161169円337円505円
通所型サービス費Ⅴ107112円224円336円
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《通所型サービス費Ⅰ》

週1回程度の利用とされている方が一月の中で4回までのサービスを行った場合に算定される1回あたりの費用

《通所型サービス費Ⅱ》

週1回程度の利用とされている方が一月の中で5回目のサービスを行った場合に算定される1回あたりの費用

《通所型サービス費Ⅲ》

週1回程度の利用とされている方が一月の中で8回目のサービスを行った場合に算定される1回あたりの費用

《通所型サービス費Ⅳ》

週1回程度の利用とされている方が一月の中で9回目のサービスを行った場合に算定される1回あたりの費用

《通所型サービス費Ⅴ》

週1回程度の利用とされている方が一月の中で10回目のサービスを行った場合に算定される1回あたりの費用

《その他》

加算内容単位1割負担2割負担3割負担
1回につきサービス提供体制強化加算(Ⅲ)(一)2425円50円75円
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(二) 4851円101円151円
1月あたり科学的介護推進体制加算4042円84円126円
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)全体の5.9%
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)全体の1.0%
介護職員等ベースアップ等支援加算全体の1.1%
※横にスクロールできます

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(一)事業対象者、要支援1・2の週1回程度
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(二) 事業対象者、要支援1・2の週2回程度

介護予防通所介護相当サービス

《サービス提供体制強化加算Ⅲ》

介護福祉士が40%以上、または勤続7年以上の介護職員が30%以上である場合に加算されます。

《科学的介護推進体制加算》

科学的介護推進体制加算はご利用者のADL、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他心身の状況等にかかる基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてサービス計画を見直すなどその情報を活用しながら適切にサービスを提供している場合に算定します。

《介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)・介護職員等ベースアップ等支援加算》

全ご利用者に加算されます。1か月あたりの所定単位数(各種加算減算をし た後の総単位数です。)の合計額に別途5.9%相当の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、1.0%相当の介護職員等特別処遇改善加算(Ⅱ)、1.1%相当の介護職員等ベースアップ等支援加算が加わります。(利用者負担金額はその1割、2割又は3割です。)なお、これらの加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。

償還払い

法定代理受領サービスであるときは介護報酬告示上の額に対し介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額の支払いを受けるものとします。 保険料滞納等で法定代理受領とならない場合は、いったん介護報酬告示上の額の全額をお支払いいただきます。その際に、サービス提供証明書の交付をさせていただきますので、領収証を添えて市町の窓口に申請することで払い戻しを受けることができます。

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