事業所のご案内

懐風

りんく大津 懐風
りんく大津 懐風

デイサービス

「デイサービスりんく大津 懐風」は、ご利用者の方にまるで自宅にいるような雰囲気でリラックスして過ごしていただけるよう、瓦屋根の日本家屋を改装しております。木の柱、雪見障子、欄間、畳などの和の要素が日本情緒を醸し出す、居心地の良い癒しの空間です。
懐風から眺める中庭

懐風から眺める中庭

日本庭園が見せる四季折々の表情が心を癒してくれます。

散歩道

果樹園を通る散歩道

天気の良い日には自然の中をゆっくり散歩して、気分も晴れやかに。

安心・安全のお風呂

安心・安全のお風呂

個室のお風呂には、湯船への移動をスムーズにするリフト椅子を設置。

施設概要

概要

規模通常規模型通所介護事業所
開設日平成22年11月1日
定員30名
サービス
内容
食事・入浴・送迎・健康チェック・生活相談・機能訓練加算Ⅰイ・運動器機能向上加算
※太極拳指導も定期開催

対象者

介護保険で要介護1~5、要支援1~2と認定された方、総合事業対象者の方。

利用日時

利用午前9時15分から午後5時まで。
※上記の時間内で5時間以上からご利用いただけます。
休日木曜日・日曜日・年末年始
(12/30~1/3)

ご利用料金

通常規模型デイサービス
デイサービスりんく大津 懐風

通所介護

単位1割負担2割負担3割負担
7〜8時間要介護1655685円1369円2054円
要介護2 773808円1616円2424円
要介護3896937円1873円2809円
要介護410181064円2128円3192円
要介護511421194円2387円3580円
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《個別機能訓練加算Ⅰイ》1日につき

単位1割負担2割負担3割負担
個別機能訓練加算Ⅰイ5659円117円176円
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《利用選択サービス》

加算内容単位1割負担2割負担3割負担
1日につき入浴介助加算Ⅰ4042円84円126円
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通所介護利用料から減額される料金(ご家族送迎などでサービスを中止された場合)

《送迎減算》1回につき

介護単位数1割減算金額2割減算金額3割減算金額
送迎減算4750円99円148円
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《その他》

加算内容単位1割負担2割負担3割負担
1月あたり 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)全体の5.9%
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)全体の1.0%
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介護予防通所介護相当サービス

サービス費内容単位1割負担2割負担3割負担
通所型サービス費Ⅰ384402円803円1204円
通所型サービス費Ⅱ 136143円285円427円
通所型サービス費Ⅲ395413円826円1239円
通所型サービス費Ⅳ161169円337円505円
通所型サービス費Ⅴ107112円224円336円
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《通所型サービス費Ⅰ》

週1回程度の利用とされている方が一月の中で4回までのサービスを行った場合に算定される1回あたりの費用

《通所型サービス費Ⅱ》

週1回程度の利用とされている方が一月の中で5回目のサービスを行った場合に算定される1回あたりの費用

《通所型サービス費Ⅲ》

週1回程度の利用とされている方が一月の中で8回目のサービスを行った場合に算定される1回あたりの費用

《通所型サービス費Ⅳ》

週1回程度の利用とされている方が一月の中で9回目のサービスを行った場合に算定される1回あたりの費用

《通所型サービス費Ⅴ》

週1回程度の利用とされている方が一月の中で10回目のサービスを行った場合に算定される1回あたりの費用

《利用選択サービス》

単位1割負担2割負担3割負担
運動器機能向上加算225236円471円706円
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運動器機能向上加算とは看護・介護職員等が共同してご利用者様の運動器機能向上に向けた個別計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価・計画の見直し等を実施した場合の加算です。

《その他》

加算内容単位1割負担2割負担3割負担
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)全体の5.9%
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)全体の1.0%
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各加算の説明

《科学的介護推進体制加算》

科学的介護推進体制加算はご利用者のADL、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他心身の状況等にかかる基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてサービス計画を見直すなどその情報を活用しながら適切にサービスを提供している場合に算定します。

《介護職員処遇改善加算Ⅰ》

1か月あたりの所定単位数(各種加算減算をした後の総単位数です。)の合計額に別途5.9%相当の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、1.0%相当の介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)が加わります。(利用者負担金額はその1割、2割又は3割です。)なお、介護職員処遇改善加算とは、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。

《個別機能訓練加算Ⅰイ》

身体の働きや精神の働きである「心身機能」、ADL・家事・職業能力や屋外 歩行といった生活行為全般である「活動」、家庭や社会生活で役割を果たすことである「参加」といった生活機能の維持・向上を図るために、機能訓練指導員が訓練を利用者に対して直接実施した場合の加算です。

※感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合に一定期間、臨時的な利用者の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための評価として基本報酬の3%が加算されます。

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